強姦で起訴の男性に無罪「抵抗が著しく困難だったとは言えない」
内縁関係にあった女性の長女に性的暴行を加えたとして、強姦罪に問われた神戸市の無職の男性(42)に神戸地裁は22日、「抵抗することが著しく困難だったとは言えない」として無罪判決を言い渡した。求刑は懲役13年だった。
弁護側は「性行為はしたが、脅迫などはなかった」として強姦罪に当たらないと主張していた。
神戸地検の小寺哲夫次席検事は「判決の内容を精査した上、控訴するかどうか検討する」としている。
奥田哲也裁判長は判決理由で、男性と長女が上半身裸で一緒に写っている写真があることや、2人で外出し買い物していたことなどに触れ「(男性に)恐怖心を抱いていたという長女の供述の信用性には疑問が残る」と指摘した。
神戸地検は、男性が2005年11月~07年2月、神戸市西区の自宅で当時高校生だった長女に計4回の性的暴行を加えたとして起訴していた。男性の弁護人は「そもそも起訴が不当だった」としている。