「女性の供述に信用性」痴漢事件で逆転有罪
スーパーで女性客3人に痴漢行為をしたとして、福岡県迷惑防止条例違反の罪に問われた九州経済産業局職員(37)の控訴審判決で、福岡高裁(陶山博生裁判長)は25日、無罪とした一審福岡簡裁判決を破棄、求刑通り罰金30万円を言い渡した。弁護側は上告する方針。
被告は逮捕時から一貫して否認。昨年4月の一審判決は「周囲にこの男性しかおらず、犯人と確信した」などとする女性側の供述の信用性に疑問があるとして、無罪を言い渡した。
陶山裁判長は判決理由で、女性側の供述は具体的で、触られたことは被害前後の状況を写した防犯カメラの映像から客観的に裏付けられると指摘。「女性側の供述の信用性を疑う事情はなく、痴漢行為を認めることができる。一審判決は事実を誤認した」と述べた。
判決によると、被告は2007年7月14日未明、福岡市中央区のスーパーで、約6分間に20代の女性客3人の体を次々と触った。